【2025.9.12】火災保険②
外壁塗装、屋根塗装、雨漏り補修専門店の田中塗装です。
みなさん、こんにちは!諫早市、大村市、長崎市で地域密着に事業を行っております。
【第2回】自然災害別!火災保険が使えるケース
こんにちは、田中塗装です。
前回の記事では、火災保険の基本的な種類や補償範囲についてご紹介しました。
今回は、実際に発生しやすい「自然災害」ごとに、どのようなケースで火災保険が使えるのかを具体的に見ていきましょう。
台風・竜巻などの「風災」
台風シーズンになると「屋根が飛んでしまった」「壁材が外れて落ちた」といった被害が多発します。
例えば――
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外壁材や瓦屋根が突風で剥がれて飛んでしまった
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飛ばされた屋根材が通行人や周囲の建物にぶつかってしまった
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強風で飛んできた木の枝や石が外壁を直撃した
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強風で窓ガラスが割れた
こうした被害は、火災保険の「風災」として補償されるケースがあります。
ただし、注意点として「竜巻」を補償対象外とする保険会社もあります。契約内容によって細かく異なるため、事前に確認しておきましょう。
雪やひょうによる「雪災・ひょう災」
日本では豪雪地域だけでなく、普段雪が少ない地域でも大雪やひょうが降ることがあります。
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雪の重みで屋根材や雨樋、カーポートが壊れた
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屋根から落ちた雪の塊で外壁や外構が破損した
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直径5mm以上のひょうが屋根や外壁を直撃して割れたり穴が開いた
これらは「雪災」「ひょう災」として補償されます。屋根や外壁だけでなく、雨樋など付帯部も対象になる点は覚えておきたいポイントです。
一方で、雪やひょうが溶けて浸水した場合は「水災」扱いとなる保険会社もあります。分類が微妙な場合もあるため、加入している保険会社の規約をチェックしておきましょう。
大雨・洪水・土砂崩れによる「水災」
近年、集中豪雨や線状降水帯の影響で「想定外の大雨」が全国各地で発生しています。
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大雨で床上浸水し、外壁が腐食・破損
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雨水が雨樋に収まりきらず、雨樋が外れた
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大雨に伴う土砂崩れで外壁や基礎部分に被害が出た
これらは「水災」として火災保険の対象になるケースがあります。
ただし、床上浸水で壊れてしまった家電や家具などは「建物」ではなく「家財」に分類されるため、建物だけの保険では補償を受けられません。家財にも別途保険をかけておくと安心です。
また、水道管の故障による水漏れは「水災」ではなく「水漏れ補償」が必要です。似ているようで異なるのでご注意ください。
まとめ
自然災害と一口に言っても、「風災」「雪災」「水災」と分類が分かれており、補償内容は保険会社や契約内容によって変わります。
「これって火災保険で直せるのかな?」と迷ったときは、まずは専門家にご相談ください。
田中塗装では、災害後の無料点検を行い、必要があれば保険申請のお手伝いもしています。
次回は「自然災害以外でも補償されるケースと注意点」をご紹介します。落雷や人為的な被害、そして火災保険では補償されない“経年劣化”についても詳しく解説しますので、ぜひご覧ください。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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